トレーラーハウスとは?

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トレーラーハウスとは?

トレーラーハウスとは、移動できる家

トレーラーハウスとは、車でけん引できる家のことです。

広大な国土のアメリカでは「モーターホーム」とも呼ばれ、
キャンプや旅行での拠点としてよく使われています。

国土も道幅も狭い日本ではなかなかそうは行きませが、
日本では、法的にはトレーラーハウスは自動車であるというのが基本的な考え方です。
しかし全てのトレーラーハウスが自動車かといえば、一概には言えない状況です。

日本トレーラーハウス協会では、【道路運送車両の保安基準】の第2条には、
日本の道路を走ることのできる車両のサイズや重量などの上限が決められています。
この法律により、自動車には車検を受けることが義務付けられています。

道路運送車両の保安基準とは、
自動車や原動機付自転車、軽車両などに関する安全や構造など、
さまざまな基準を定めている法律です。

トレーラーハウスもこの【道路運送車両の保安基準】に
則るべき自動車(非けん引自動車)にあたります。
その基準はさまざまありますが、一例としてサイズを挙げれば
「車幅2500mm未満、車高3800mm未満、車長12000mm未満」となります。

大きすぎて道路を走れないと
トレーラーハウスではない?

日本でも、上記サイズを超えるトレーラーハウスもあります。
その場合はどうすればいいのでしょうか?

【道路運送車両の保安基準】で自動車として認められていないトレーラー。
実はこうした「道路運送車両の保安基準」で定める車両“以外”の
トレーラーハウスについての法整備を、国に働きかけているのが日本トレーラーハウス協会です。

きっかけは東日本大震災。

多くの住宅が流され、トレーラーハウスも「被災者生活再建支援制度」による
再建のための家の建設・購入の対象となりました。

しかし『道路運送車両の保安基準』で自動車として認められていないトレーラーハウスは、
道路を走ることができず、東北へ向かうことができませんでした。

そこで日本トレーラーハウス協会は国と交渉を重ね、
「平成24年(2012年)12月27日に『トレーラーハウスの運搬に係わる制度改定』が施行されたのです。
これにより、自動車として認められていないトレーラーハウスが道路を走る場合、
運輸局に「基準緩和の認定」を申請し、
認定を受けたのち2カ月間のみ通行できるようになりました。

トレーラーハウスの種類

先述のようにトレーラーハウスは下記の二種類に分けられます。

・法律上、自動車として認められているトレーラーハウス

・自動車ではないけれど「基準緩和」を申請すれば道路を走れるトレーラーハウス。

いずれも、地面に置いても「随時かつ任意に移動できる」と認められれば、
「車輪を有する移動型住宅で、原動機(エンジンなど)を備えず
牽引車により牽引される」トレーラーハウスであり、
自動車であって建築物ではないことになります。

また両者の違いの1つは、サイズの基準(車幅2500mm・車高3800mm・
車長12000mm)を超えるかどうかがあります。

なお「随時かつ任意に移動できる」かどうかを判断するのは誰かと言うと、
各自治体の建築主事(建築確認申請を審査する担当者)が判断します。
上記では「道路運送車両の保安基準」という法律の話でしたが、
置いて継続的に利用する場合は「建築基準法」が判断基準になります。

トレーラーハウスと
キャンピングカーの違い

キャンピングカーは、車内にベッドやキッチン、
トイレ等を取り付けた車のことを指します。

トレーラーハウスは「原動機を備えず牽引車により牽引」しますが、
キャンピングカーはエンジン等を備えていて、牽引車がなくても移動できます。

またキャンピングカーは車に取り付けたバッテリーの電気を使い、
備えたタンクの水を使います。
排水も車内のタンクなどに貯めておき、後で処理する必要があります。
この辺は外部のインフラと接続するトレーラーハウスと違う点です。
またトレーラーハウスを牽引するには牽引免許が必要ですが、
キャンピングカーは車両総重量3.5t未満、乗車定員10人以下であれば
普通免許で運転できます。

3.5t以上は準中型免許、7.5t以上は中型免許、
11t以上は大型免許が必要になりますが、
たいていのキャンピングカーは3.5t未満です。

トレーラーハウスと
小屋、タイニーハウスの違い

キャンピングカーは、車内にベッドやキッチン、
トイレ等を取り付けた車のことを指します。

タイニーハウスとはtiny(とても小さい)な家、
小さな家を指す言葉として使われています。
小屋も同様に小さな建物です。
小屋やタイニーハウスは「建築物」となります。
そのため建築確認が必要になります。

一方、トレーラーハウスは「自動車」のため、建築確認は不要です。
ただし先述のように「建築物ではない」と認定される必要があります。

市街化調整区域では小屋やタイニーハウス、プレハブ、物置など
「建築物」を設置することができませんが、
トレーラーハウスは建築物ではなく、
「随時かつ任意に移動できる」自動車のため設置できます。

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